当施設は要綱第4条に定める利用願を提出の上、要綱第5条に定める理事長の印をもって利用を許可します。また、お試し移住施設としての利用といたしましては、一般財団法人さなごうちと賃貸契約を結ぶものとします。
本物件は下記に該当する方に利用していただけます。
① 要綱第1条に定める、本村へ移住を希望する方(賃貸契約)。
② 佐那河内村が勧める関係人口を創出する事業に該当する方(要相談)。
③ 村内で新築、改築等で完成までの期間利用したい村縁の方もしくは移住希望者(賃貸契約)。
④ その他理事長が認めた場合。
上記3①に該当する者は退出時に滞在中のレポートの提出をお願いします。
本物件の基本利用は1家族単位とし、日額1500円、水道光熱費等込みとし、最長期間6ヶ月に相当する日数(180日)の貸し出しとします。ただし、7日未満の利用につきましては年2回までとさせていただきます。また、会場としての使用料は日額800円とします。
上記4で記載してある新築、改築に6ヶ月に相当する日数(180日)の期間を超える場合は延長も可能とします。
尚、初回利用料金は契約時にカギと引き換えにお支払いいただきます。
備え付けの備品、家電等はご自由にお使いいただけますが、次の利用者のことも考え、丁寧にお使いください。破損等が発生した場合は速やかにご連絡ください。また、当施設外への持ち出しは厳禁といたします。
当施設に備え付けていない家電、日用品につきましては利用者が用意し,退出時に持ち帰るものとします。
寝具はお持ち込みいただくか、夏布団セットのみ貸し出しいたします。
日々の清掃、草取りなどは利用者が行ってください。またペットの持ち込みはご遠慮ください。
要綱第10条に該当する行為、または近隣の迷惑になるような行為(騒音、野焼きなど)は行わないでください。また、利用期間中の生活ゴミ等につきましては佐那河内村の分別のルールを守り自らで収集箇所へ持って行くものとします。
利用期間中は地域の方への挨拶等コミュニケーションを大切にしてください。
当施設は禁煙とさせていただきます。
以上規約に同意し、当施設を適切に利用します。
※尚、規約は告知無く変更される場合があります。(入居者とは契約時の規約を遵守します。)
この告示は村民との交流及び村内での生活を体験できる空き家を活用した住居(以下「お試し施設」という。)を最長6ヶ月に相当する日数(180日)貸し出すことにより、地域の活性化と村民との交流から、村内への移住・定住への促進を図ることを目的とする。
お試し施設の名称、位置等は次のとおりとする。
①名称お試し移住施設幸家(さちや)
②住所徳島県名東郡佐那河内村上字幸田167番地
③構造木造平屋建て 面積建物79.55㎡ 敷地122.31
備考:駐車場有り(敷地内)
お試し施設は次に該当する者が使用できる。
①第1条に規定する目的を達成するための事業で利用する場合(賃貸契約)。
②佐那河内村が勧める関係人口創出の事業で利用する場合(要相談)。
③村内で新築、改築等で長期利用したい村縁の者、または移住希望者(賃貸契約)。
④その他理事長が認める者。
お試し施設の利用を希望する者は利用を希望する2ヶ月前から2週間前までに、お試し施設幸家(さちや)利用願に身分を証明する書類の写しを添えて、理事長に提出しなければならない。だだし、第3条②の事業の用に使用する場合、もしくはイベント等会場使用に利用する場合は身分証の提出は不要とする。
理事長は前条の規定による利用願の提出を受けたときは、その内容を審査し、支障がないと認めたときは、お試し移住施設幸家(さちや)利用願への押印をもって利用を許可したものとする。(コピーを渡すものとする。)
前条の規定による許可を受けた申請者で第3条②の事業の用途に使用する者、会場として利用する者以外は一般財団法人さなごうちと賃貸借契約を結び使用するものとする。
施設の借用期間は最長6ヶ月に相当する日数(180日)とする。ただし、7日未満の利用は年2回までとする。また、利用期間中、空き家が見つかり改修が必要な場合、もしくは改修が6ヶ月に相当する日数(180日)を超えるような場合は予約状況に応じて期間の延長も可能とする。
料金、使用については別紙規約に定める料金、日数とする。ただし、飲食費、洗面道具及び衛生用品等の日常消耗品や交通費については利用者の負担とする。また、規約は予告なく変更するものとする。
利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
①第1条に規定する目的以外の目的に使用しないこと。
②適切な施錠、掃除、草取りなどを心がけお試し施設を善良に管理すること。
③お試し施設の鍵を紛失したときは、速やかに理事長にその旨を届け出ること。
④火気の取り扱い及び水道凍結に十分注意し、備付けの備品及び什器類を適切に取り扱 うこと。また備品は施設外へ持ち出さないこと。
⑤ゴミは佐那河内村のゴミ分別のルールを守り、自ら収集箇所へ持って行くこと。
⑥使用期間終了時は室内を清掃し、速やかに理事長に鍵を返却すること。
⑦その他お試し住宅の利用に関し理事長が認めるもの。
1 利用者は、その利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
2 利用者は、お試し住宅の増築、改築、移転、改造、模様替え又はお試し施設の敷地内 における工作物の設置を行ってはならない。
3 利用者は、既存の鍵以外の鍵を設置し、又は鍵の複製物を作成してはならない。
4 利用者は前項に定めるもののほか、お試し施設及び敷地内において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
①収入を得る目的で事業を営むこと。
②物品の販売、寄付の要請行為その他これらに類する行為を行うこと。
③興業を行うこと。
④猛獣、は虫類、犬、猫等の動物を飼育すること。
⑤文書、図書その他印刷物を配布し、又はお試し住宅の建物に印刷物等を貼付すること。
⑥宗教の普及、勧誘、儀式、その他これらに類する行為をすること。
⑦鉄砲、刀剣類、爆破性又は発火性を有する危険な物品等を製造又は保管すること。
⑧周辺住民に迷惑行為を及ぼす行為をすること。
⑨前各号に定めるもののほか、当該お試し住宅の使用にふさわしくないと理事長が認める行為。
(貸付許可の取消し)
理事長は、利用者に第9条及び前条の規定に違反する行為があったと認めたときは、第6条の規定による貸付許可を取り消すことができる。この場合において、理事長は、お試し移住施設幸家(さちや)の利用の取消しを通知するものとする。
1 利用者は、利用期間満了日及び前条の規定に基づき貸付決定を取り消された場合にあっては、直ちにお試し住宅を明け渡さなければならない。この場合において、利用者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。
利用者は、前項前段の明け渡しをするときには、明け渡し日を事前に理事長に通知しなければならない。
3 理事長は、第1項後段の規定に基づき利用者が行う原状回復の内容及び方法について、利用者と事前に協議するものとする。
1 理事長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他住宅の管理上特に必要があるときは、利用者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 利用者は正当な理由があるときを除き、前項の規定に基づく立ち入りを拒否することはできない。
(設備又は特殊備品の搬入)
利用者がお試し施設の利用にあたり、特別な設備又は特殊備品の搬入をしようとするときは、理事長の許可を受けなければならない。
(損害賠償)
利用者は、故意又は過失によりお試し施設の建物、設備又は備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、直ちに理事長に届け出て、損害の賠償を協議しなければならない。
理事長は、その責によらない火災、盗難等により被った利用者の損害又は当該お試し施設の貸付を不可能にするような非常事態の発生により被った利用者の損害については、その責任を負わない。
お試し施設が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、滞在期間中に住宅の内外で発生した事故に対して、一般財団法人さなごうちはその責任を負わないものとする。
(補則)
この要綱に定めるもののほか、お試し住宅の使用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年8月1日から施工する。
TEL: 088-636-4030
FAX: 088-636-4032
通常営業:9:00~17:00(土日・祝休み)
E-Mail:info@sanagochi.jp